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最高裁判所第三小法廷 昭和24年(オ)85号 判決

主文

原判決及び第一審判決を破毀する。

本件仮処分申請を却下する。

訴訟費用は第一審、第二審及び当審ともに上告人の負担とする。

理由

本件上告理由は別紙記載のとおりである。

記録に徴するに大阪府農地委員会は上告人の所有する本件土地について、自作農創設特別措置法に基いて、未墾地買収計画をたて、大阪府知事は上告人に買収令書を交付した。これに対し上告人は右農地委員会を被告として右買収計画取消の判決を求め、本件被上告人国を被告として右買収計画の未確定であること、並びに、右買収計画に基く各行政処分の執行力のないことを確認する判決を求めて大阪地方裁判所に出訴すると共に、本件被上告人国を被申請人として同裁判所に右土地に対する買収計画並びにこれに基く各行政処分の執行停止を求める仮処分を申請したのである。同裁判所はこの申請を理由のないものとして昭和二三年六月一九日判決を以て申請を棄却し、原審は第二審として同二四年二月二八日控訴を棄却したのである。

昭和二三年七月一五日、即ち本件仮処分申請事件が第二審に係属中行政事件訴訟特例法が施行され、同法第一〇条第七項は行政庁の処分については、仮処分に関する民事訴訟法の規定は、これを適用しない旨を規定し、同法附則第二項は、同法は、同法施行前に生じた事項にも適用する。但し民事訴訟法及び昭和二二年法律第七五号によつて生じた効力を妨げないものと規定している。

行政処分の執行停止を求める仮処分申請事件が、なお裁判所に係属している間に、右特例法が施行された場合は、右特例法第一〇条第七項が適用され、右附則の適用のないことは、当裁判所が昭和二四年六月一五日言渡した同二三年(オ)第六四号行政為禁止仮処分申請事件の判決の説示するとおりである。従つて第一審裁判所が本件申請の内容を判断して、理由のないものとし、申請を却下したことも右特例法施行後は同法の規定に違背することに帰着するのであつて、原審は第一審判決を取消すべきにかゝわらずこれを取消さないで控訴を棄却したことは違法と言わなければならない。

原審は右特例法施行後も同法の附則によつて仮処分の申請は効力を失わないものとし、本件仮処分の申請を同一性質を有する右特例法第一〇条第二項による執行停止を求める申請とし、申請の内容について判断を加え、理由のないものとして棄却したのである。しかしながら民事訴訟法に定める仮処分と右特例法第一〇条第二項の執行停止とは、その要件、手続を異にし、法律上の効果も同一でないことは法律の規定にてらして明かである。従つて仮処分の申請をそのまゝ執行停止の申請として裁判することは到底できないのであつて(本件の申請は仮処分の申請であつて執行停止の申請でないことは申請書の記載自体で余りに明白であつてこれを執行停止の申請と解する余地はない)原審は本件仮処分申請を却下すべきであつた。若し上告人において右特例法による執行停止を求めるならば、更に本訴の係属する裁判所にその申立をすべきであつて、原審がその申立のないにかかわらず本件仮処分の申請を執行停止の申請としてその当否を判断し棄却の判決をしたことは、法律の誤解に基くものであつて原判決は破毀を免れない。而して第一審判決の取消さるべきものであること、本件仮処分の申請の却下すべきものであることはさきに説明する通りであるから、民事訴訟法第四〇八条第二号に従い、訴訟費用については同法第九六条、第八九条を適用して主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見によるものである。

(裁判長裁判官 長谷川太一郎 裁判官 井上登 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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